内容証明で慰謝料請求|2通を、わざと時期をずらして送りました

職場での暴行の記録 民事編 2

訴える前にやったのは、書面を2通送ることだけです。

訴えるまでにやったこと

塗りつぶしが自分で動いたところです。どちらも書面1枚で、作るのに数日しかかかっていません。

  1. 慰謝料等請求通知書を内容証明で送る60万円・本書到着後20日以内

    3週間 —— 応答なし

  2. 督促状を内容証明で送る新しい期限を切って、法的手続きに移ると予告

    約3週間 —— 応答なし

  3. 少額訴訟の訴状を出す

1通目 —— 慰謝料等請求通知書

示談の申し入れではありません。「これだけの慰謝料を払ってください」という請求です。

書いたこと
金額 60万円
期限 本書到着後20日以内
根拠 民法709条・710条
振込先 口座を明記
費用 内容証明で1,650円(定形110円+書留480円+内容証明1,060円/謄本3枚)

2通目 —— 督促状(3週間後)

わざと時期をずらして2通出しています。

これで「1回送っただけ」ではなく、 「期限を切って2回請求したのに、無視され続けている」という立て付けになります。

なぜ内容証明なのか

理由は2つです。

1. 「送った/届いていない」を潰すため 2. 日付が公的に残るため

のちに訴状へ「◯月◯日に通知書を送ったが応答がない」と書くとき、この日付が効きます。

先に知っておくこと

内容証明には書式のルールがあります

知らずに書くと、窓口で突き返されます。次のどれかに収める必要があります。

縦書き/1行20字以内・1枚26行以内
横書き①/20字以内・26行以内
横書き②/26字以内・20行以内
横書き③/13字以内・40行以内

句読点もかっこも1字に数えます。私が実際に送った書面は、このあとの「費用と書面編」に置いてあります。

ここで相手がすんなり払う可能性も、ゼロではありません。 払われたら、そこで終わりです。これが「まず60万円で請求する」ことの、もう一つの意味です。