罪名は、自分で決めて書きました

誹謗中傷の記録 告訴状編 1

ここが一番きついところです。

告訴状には「この罪に当てはまります。理由はこれとこれです」と書く欄があります。

「名誉毀損か侮辱罪のどちらかに当たります」とは書けませんでした。 どちらか一つを、自分で選んで書きました。

ここは分けて考えてください

決めるのは警察と検察です

最終的にどの罪で扱うかを決めるのは、警察と検察です。

告訴人が決められるのは「自分がどちらだと主張するか」だけでした。外しても事件が消えるわけではありませんが、書類が通らない可能性はあります。

私が確認した2つの要件

  1. 公然性 — 不特定多数の目に触れる場所か
  2. 特定性 — その書き込みが、自分を指していると分かるか

私の件で書き込みに入っていたのは、実名と、人格を否定する言葉だけです。

学校名も学年も、書き込みそのものには書かれていませんでした。 学校名は、その書き込みがあったスレッドの名前です。

掲示板なので公然性は明らかでした。 問題は特定性のほうで、そこは自分で組み立てました。

だから、名前だけの段階では動きませんでした

私の件では、名前だけが書かれていた段階では、侮辱罪として扱える内容ではないと判断しました。

だから動かなかった。刑事編の6話に書いたのは、そういうことです。

(これは私が自分の件について下した判断で、一般的な線引きではありません。)