暴行罪は、侮辱罪よりずっと簡単です
職場での暴行の記録 刑事編 3
私は誹謗中傷(侮辱罪)でも刑事をやりましたが、手間がまったく違いました。
違いは、ほとんど一点に集約されます。侮辱罪は親告罪で、暴行罪は非親告罪だということです。
用語
親告罪 / 非親告罪
親告罪は、被害者が告訴しないと起訴できない罪です。侮辱罪はこちらなので、告訴状を自分で書いて出す必要があります。
非親告罪は、告訴がなくても捜査され、起訴されうる罪です。暴行罪はこちらなので、告訴状は要りません。
告訴と被害届も別物です。告訴は「処罰してほしい」という意思表示、被害届は「こういう被害を受けました」という届出で、被害届に処罰を求める効力はありません。
ここから、残りの違いが全部出てきます。
| 侮辱罪(親告罪) | 暴行罪(非親告罪) | |
|---|---|---|
| 告訴状 | 自分で作って、何度も持っていった | 要らない |
| 罪の要件の判断 | 公然性・特定性を自分で検討する | 考えなくていい |
| 犯人 | 誰か分からない(そこから始まる) | 目の前にいる |
私がやったのは「110番する」「被害届を出す」「厳罰を望みますと言う」の3つだけです。
誹謗中傷のほうは、この前に要件の検討と告訴状の作成が丸ごと乗っていました。 (→ 誹謗中傷の記録)
警察の最初のひとことが、まったく違いました
同じ人間が、2件の刑事事件を自分で警察に持ち込んでいます。 そして、入り口の難しさがまったく違いました。
| 誹謗中傷(侮辱罪) | 職場での暴行 | |
|---|---|---|
| 最初の接点 | 自分で警察署に行った | その場で110番した |
| 警察が来たか | 来ない。こちらが出向く | 約1時間後に現場へ来た(現場検証) |
| 書類の言い出し | 自分から告訴状を持参 | 翌日、警察から「被害届を出しますか」 |
| 受理まで | 一度は受け取ってもらえなかった | 2日後に提出して終わり |
| 提出後 | 2週間に1回、こちらから電話 | 何もしていない。待つだけ |
| 結果 | 科料9,900円(略式命令) | 罰金10万円(略式命令) |
同じ警察の、最初のひとことがこれです。
警察官A告訴状が弱い
警察官A被害届を出しますか
ここが差でした
誰が最初に事件を認識したか
暴行の件では、警察が自分の目で現場を見ています。誹謗中傷の件では、事件があったことを知っているのは私だけでした。
これは私の実感です。事件の重さの差ではありませんでした。罰金10万円と科料9,900円で、刑としてはどちらも軽いほうです。
ただし、法律上そうだというだけです
被害者が何も言わなければ、警察が自分から立件することは、実際にはまずありません。
被害届は、被害者が「捜査してほしい」と伝えるための、いちばん普通の手段です。 口頭で届け出れば、警察官が聴き取りながら書類を作ります。
迷って通報しなかった人を、何人か見てきました
私が見てきた範囲では、大抵、後から後悔していました。
理由は単純で、あとからやろうとしても、もう証拠がないからです。
時間が経ってから「実はあのとき殴られた」と言い出しても、 「そんな事実はなかった」と言われたら、それまでです。目撃者の記憶も薄れます。
私にとって、その場で110番したことの意味は、処罰ではありませんでした。証拠を作ることでした。
警察が来て、現場検証をして、記録が残る。この記録が、何年もあとまで効き続けました。