慰謝料の請求まではやって、訴訟はやりませんでした

誹謗中傷の記録 費用とその後編 2

「民事をやらなかった」と言っても、何もしなかったわけではありません。

私がやったのは、ここまでです。

やったこと
慰謝料等請求通知書を自分で書いて送った 内容証明郵便
払われなかったので、督促状も送った 内容証明郵便
訴訟は起こさなかった ここで止めた

どちらも書式は自分で作りました。弁護士は入っていません。

なぜ内容証明なのか

「送った」という事実を、郵便局に証明してもらうため

差し出した控えに、郵便局の日付印と「郵便認証司」の印が押されます。

普通郵便で送ると、あとから「届いていない」と言われたときに何も残りません。訴訟に進むなら、この日付がそのまま材料になります。

そして、支払いはありませんでした。督促状を送っても反応はありません。

実際に送った2通

実際に送った紙

慰謝料等請求通知書(全3ページ)

侮辱罪に対する慰謝料等請求通知書の1ページ目。甲(告訴人)と乙(被告訴人)の欄があり、「乙は甲に対して精神的苦痛を与えた事を認める。」という条項から始まっている。双方の氏名・住所・生年月日・年齢・職業と日付は黒く塗りつぶしてあります

1ページ目。黒い部分は、こちらで塗りつぶしたものです。

同2ページ目。民法709条・710条に基づき金30万円を一括で指定口座へ振り込むよう求める条項、今後一切接触してはならない条項、相手方の住居・勤務先を訪問しない、親族や会社の同僚と接触しない、といった条項が並んでいる。振込先の銀行名・口座番号・口座名義は黒く塗りつぶしてあります

2ページ目。請求額と、振込先と、接触禁止の条項。

同3ページ目。示談が成立したことの証として本書を2通作成し、それぞれ署名押印のうえ1通を送り返すことを求める条項のあと、日本郵便株式会社による「書留内容証明郵便物として差し出されたことを証明します」の証明文と、郵便認証司の印が押されている。日付と郵便物番号は黒く塗りつぶしてあります

3ページ目。下の証明文と印が、内容証明で送った証拠です。

実際に送った紙

督促状(全2ページ)

侮辱罪に対する慰謝料等請求の督促状の1ページ目。「請求した慰謝料、金30万円が一ヶ月以上経過した本日に至るまで振り込まれていない。」と書かれている。双方の氏名・住所・生年月日・年齢・職業と日付は黒く塗りつぶしてあります

1ページ目。1か月待って、振り込まれなかったので送りました。

同2ページ目。「一ヶ月以上猶予があったにもかかわらず責任のある連絡もない。至急◯月◯日までに振り込むことを請求する。尚、◯月◯日までに入金が確認できない場合、法的手続きに移行する。」と書かれ、下に内容証明の証明文と郵便認証司の印がある。日付と郵便物番号は黒く塗りつぶしてあります

2ページ目。ここで止めました。「法的手続きに移行する」とは書きましたが、実際には起こしていません。

そこで止めた理由

相手が、以前は親しかった人だったからです。

刑事で処分が出た時点で、私の中では終わっていました。 「やり逃げにさせない」というのが目的だったので、そこは達成できています。

知っておくと楽になること

請求書を送ることと、訴訟を起こすことは、別の段階です

送るだけなら、費用は切手代と内容証明の料金だけで済みます。

相手が払えばそこで終わるし、払わなければ訴訟を起こすかどうかをそのとき決めればいい。私は「起こさない」を選びました。

なお、後の暴行事件のほうでは、民事裁判まできちんとやりました。 (→ 職場での暴行の記録 民事編)

やるかやらないかは、そのつど決めればいいということだと思います。