慰謝料の請求まではやって、訴訟はやりませんでした
誹謗中傷の記録 費用とその後編 2
「民事をやらなかった」と言っても、何もしなかったわけではありません。
私がやったのは、ここまでです。
| やったこと | |
|---|---|
| 慰謝料等請求通知書を自分で書いて送った | 内容証明郵便 |
| 払われなかったので、督促状も送った | 内容証明郵便 |
| 訴訟は起こさなかった | ここで止めた |
どちらも書式は自分で作りました。弁護士は入っていません。
なぜ内容証明なのか
「送った」という事実を、郵便局に証明してもらうため
差し出した控えに、郵便局の日付印と「郵便認証司」の印が押されます。
普通郵便で送ると、あとから「届いていない」と言われたときに何も残りません。訴訟に進むなら、この日付がそのまま材料になります。
そして、支払いはありませんでした。督促状を送っても反応はありません。
実際に送った2通
実際に送った紙
慰謝料等請求通知書(全3ページ)

1ページ目。黒い部分は、こちらで塗りつぶしたものです。

2ページ目。請求額と、振込先と、接触禁止の条項。

3ページ目。下の証明文と印が、内容証明で送った証拠です。
実際に送った紙
督促状(全2ページ)

1ページ目。1か月待って、振り込まれなかったので送りました。

2ページ目。ここで止めました。「法的手続きに移行する」とは書きましたが、実際には起こしていません。
そこで止めた理由
相手が、以前は親しかった人だったからです。
刑事で処分が出た時点で、私の中では終わっていました。 「やり逃げにさせない」というのが目的だったので、そこは達成できています。
知っておくと楽になること
請求書を送ることと、訴訟を起こすことは、別の段階です
送るだけなら、費用は切手代と内容証明の料金だけで済みます。
相手が払えばそこで終わるし、払わなければ訴訟を起こすかどうかをそのとき決めればいい。私は「起こさない」を選びました。
なお、後の暴行事件のほうでは、民事裁判まできちんとやりました。 (→ 職場での暴行の記録 民事編)
やるかやらないかは、そのつど決めればいいということだと思います。