訴状に書いたのは、手書きで4文だけです

職場での暴行の記録 民事編 4

事件名は「慰謝料請求事件」。手書きの定型用紙で出せます。

請求の趣旨(金額の欄)

用語

仮執行の宣言

判決が確定する前でも、強制執行(差押え)に進めるようにしておくための宣言です。判決に不服があれば相手は控訴でき、そのあいだ判決は確定しません。仮執行の宣言が付いていないと、その期間は差押えに進めません。

仮執行はチェックボックスにチェックを入れるだけ。請求の趣旨に1行書いておくだけです。あとから足せるものではないので、忘れずに入れてください。私は使わずに済みましたが、書いてあること自体が催促になります。

遅延損害金も、ここに書いておかないと判決で認めてもらえません。 私は書いて請求したので、事件当日からの分が認められました。 3年以上寝かせていたので、ここで1万円以上変わっています。

請求の原因(枠の中に手書きで4文)

  1. いつ・誰が・何をしたか(事件当日、職場で、殴られた)
  2. 刑事でどうなったか(簡裁に起訴・略式命令が確定した。その後も直接謝罪に来なかった)
  3. だから精神的苦痛を負った
  4. 通知書と督促状を送ったが、誠意ある連絡も支払もない

4文です。長く書く必要はありませんでした。 事実と日付だけを、順番に並べれば足ります。

添付した書類

刑事の紙が、そのまま民事の証拠になっています。

私の失敗

書面どうしの日付は、必ず突き合わせてください

私は訴状に書いた通知書の日付を、実際の日付と取り違えて書いていました。

結果には影響しませんでしたが、指摘されたら答えようがありません。出す前に、全部の書面の日付を並べて照合してください。