「公表するな」と書いてある書面を、なぜ載せているか

誹謗中傷の記録 刑事編 11

画像の最後の行に、こう書かれているのが読めると思います。

なお,上記の通知内容は,そのプライバシーにかかわるものですから, これを公表することのないよう注意してください。

隠さずに書いておきます。私はこれを承知したうえで、あの2枚を載せています。

守るべき「プライバシー」は、相手のものです

氏名・事件番号・日付・検察庁と裁判所の地名—— 相手にたどり着ける情報は、全部塗りました。

残したのは、罪名と、処分の区分と、金額だけです。

これは誰か個人の情報ではなく、手続きがどう進むかという情報です。

それでも、これは私の判断です。同じことをする人は、自分で判断してください。

相手の情報をもらう —— ここが民事への入口

処分通知書には、相手の氏名と罪名くらいしか書かれていません。 これだけでは民事は起こせません。相手の住所が要ります。

そこで、検察官に直接電話しました。

私民事にしたいので、相手方の住所・氏名・電話番号・職業などを通知する書面をください

検察官Aプライバシーに関わる情報なので、扱いには十分注意してください

この「民事にしたいから」という理由でないと、教えてもらえません。 それ以外に、被害者に相手の個人情報を渡す正当な理由がないからです。

民事にすると言えば、渋々ですが教えてくれます。

民事に進むつもりがあるなら、この電話を忘れないでください。

結果について、正直に書いておきます

9,900円の科料です。金額としては小さい。

私の件は略式命令でした。書類だけで終わり、法廷が開かれることはありませんでした。

たとえるなら

重いほうの交通違反(赤切符)と、同じ形です

赤切符(無免許・酒気帯びなど)は、通常の刑事手続に乗ります。捜査 → 送検 → 起訴 → 略式命令 → 罰金。法廷は開かれず、書類だけで終わり、前科がつきます。私の件と同じ形です。

ただし、青切符(一時不停止・30km/h未満の速度超過など)は別の制度です。反則金を納めれば刑事手続に進まず、前科もつきません(交通反則通告制度)。納めなかったときに初めて、赤切符と同じ刑事手続に移ります。「スピード違反と同じ」かどうかは、青切符か赤切符かで変わります。

(改正前の侮辱罪の法定刑は「拘留または科料」で、科料は1万円未満。 現在は法定刑が引き上げられているので、同じ事件でも結果は変わりえます。)

それでも、意味はあったと思っています。 やり逃げにはならなかった。相手には前科がついた。それだけのことです。