特定性は、自分で論証します
誹謗中傷の記録 告訴状編 3
「実名が書かれている」だけでは、特定性の主張として弱い場合があります。
同姓同名の人がいる、同じ姓の人が多い、といった反論がありうるからです。
私が告訴状に書いた組み立て
- その書き込みは「(大学名)」という名前のスレッドの中にあった
- その大学に、私と同姓同名の人間はいない
- したがって、この書き込みは私個人を特定できる
ここが型です
「どこに書かれていたか」と「そこに同姓同名がいないこと」をセットにする。
この2つが揃うと、特定性の主張になります。実名だけを指して「私のことです」と言うより、ずっと強くなります。
ここは自分で組み立てて、告訴状に書いてください。警察が代わりに考えてくれるわけではありません。
私の件では、本文に所属は書かれていませんでした
書き込みそのものに入っていたのは、実名と、人格を否定する言葉だけです。
学校名は、その書き込みがあったスレッドの名前でした。
つまり、「スレッドの名前」+「本文の実名」の組み合わせで、 はじめて個人が特定できる状態だった、ということです。
だから、どちらか一方だけを指して主張しても足りません。 両方を並べて、はじめて主張になります。
自分の件に当てはめるとき
所属が分かる場所に書かれているかどうかが、まず1つ目の材料です。
- 学校名・勤務先・地域名を冠したスレッド
- その人の職業が分かるカテゴリ
2つ目は、その範囲に同姓同名がいないこと。 ここは自分で確かめられます。