実際に送った慰謝料等請求通知書

職場での暴行の記録 費用と書面編 5

私が実際に送ったものを、個人情報を伏せて置いておきます。

そのまま使えるものではありませんが、「こんなに短くていいのか」を確かめるには足ります。

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        暴行罪に対する慰謝料等請求通知書

                              ◯年◯月◯日

  甲(請求する側)
    住所  〒◯◯◯-◯◯◯◯  ◯◯◯◯
    氏名  ◯◯ ◯◯  印
    生年月日  ◯年◯月◯日
    年齢  ◯歳

  乙(請求される側)
    住所  〒◯◯◯-◯◯◯◯  ◯◯◯◯
    氏名  ◯◯ ◯◯
    生年月日  ◯年◯月◯日
    年齢  ◯歳
    職業  ◯◯

               請求の趣旨

 1  乙は甲に対して精神的苦痛を与えた事を認める。

 2  暴行行為は刑法上で不法行為に当たり、
    民法710条において慰謝料請求権を認めている。
    乙は甲に対して慰謝料として民法709条、710条に基づき
    金◯◯万円を一括して、本通知書到着後20日以内に、
    甲が指定する下記口座へ振り込みにより支払う。
    振り込みによる手数料は乙の負担とする。

    【振込先銀行口座】
      ◯◯銀行 ◯◯支店
      普通口座 ◯◯◯◯◯◯◯
      口座名義 ◯◯ ◯◯

 3  乙は甲といかなる理由があろうと今後一切接触してはならない。

書くときのポイント

実際に送ったもの

実際に送った紙

慰謝料等請求通知書(全3ページ)

暴行罪に対する慰謝料等請求通知書の1ページ目。甲(告訴人)と乙(被告訴人)の欄があり、「乙は甲に対して精神的苦痛を与えた事を認める。」という条項から始まっている。双方の氏名・住所・生年月日・年齢・職業と日付は黒く塗りつぶしてあります

1ページ目。黒い部分は、こちらで塗りつぶしたものです。

同2ページ目。「暴行行為は刑法上で不法行為に当たり、民法710条において慰謝料請求権を認めている」として民法709条・710条に基づき金60万円を一括で指定口座へ振り込むよう求める条項、今後一切接触してはならない条項、相手方の住居・勤務先を訪問しない、親族や会社の同僚と接触しない、といった条項が並んでいる。振込先の銀行名・口座番号・口座名義は黒く塗りつぶしてあります

2ページ目。60万円という額と、振込先と、接触禁止の条項。

同3ページ目。「第3者へ口外すること」を禁じる条項と、本書によりすべて解決し他に債権債務は存在しないとする条項、示談成立の証として2通作成し署名押印のうえ1通を返送することを求める条項が並び、下に日本郵便株式会社の「書留内容証明郵便物として差し出したことを証明します」の証明文と郵便認証司の印が押されている。日付と郵便物番号は黒く塗りつぶしてあります

3ページ目。下にあるのが内容証明の証明文です。

上の雛形には入れていない条項があります

私が送った通知書には、続きにこういう条項も入れていました。

入れた理由は、相手が払いやすいようにするためです。

「払えば全部終わる」「外に漏らさない」と書いてあれば、相手にとっては払う動機になります。 払わせることが目的だったので、そのための条項です。

結果として、相手は払いませんでした。

誤解のないように

署名されていても、この記録は書けました

相手を特定できる情報は、もともと出さないからです。守秘義務があろうとなかろうと、他人のプライバシーに関わることを外に出さないのは当然です。

つまりあの条項は、「もともと自分がやらないこと」を、相手が安心して払えるように書面へ入れた、というのが正確なところです。上の雛形からは外してあります。入れるかどうかは「相手に払わせたいか」で決めてください。