なぜ告訴状が要るのか —— 侮辱罪は親告罪だからです

誹謗中傷の記録 刑事編 2

このあと「告訴状」が何度も出てきますが、私が念入りだったからではありません。

侮辱罪が親告罪で、告訴なしには起訴できないからです。

用語

親告罪 / 非親告罪

親告罪は、被害者が告訴しないと起訴できない罪です。侮辱罪・名誉毀損罪はこちらなので、告訴状を自分で書いて出す必要があります。

非親告罪は、告訴がなくても捜査され、起訴されうる罪です。暴行罪はこちらなので、告訴状は要りません。

告訴と被害届も別物です。告訴は「処罰してほしい」という意思表示、被害届は「こういう被害を受けました」という届出で、被害届に処罰を求める効力はありません。親告罪で被害届だけを出しても、起訴の条件は満たせません。

職場で殴られたほうの件では、告訴状を1枚も書いていません。 その場で110番して、被害届を出しただけです。

同じ「自分で刑事事件にした」でも、入口の手間がまるで違ったのは、ここが理由です。 (→ 職場での暴行の記録)

ただし、正直に書いておきます

受理と捜査は別物です。

被害届も告訴も、提出されたら受理しなければならないことになっています (犯罪捜査規範61条・63条。管轄区域内の事件かどうかも問わない、とされています)。

ただし「受理したら必ず捜査する」という義務があるわけではありません。

いちばん大事なこと

分かれ目は「受理されるか」ではなく「捜査が動くか」です。

証拠の状況、犯人を特定できる見込み、捜査の優先順位など、いろいろな事情で変わります。

そして前提として、出す書類がまともであることが必要です。中身がダメな告訴状を持っていっても、話が進みません。私の場合は、書類を作って通って、捜査が動いた。それだけの話です。

私は弁護士ではありません。 ここに書くのは、私が自分の件で実際にやったことだけです。