結果は紙で来ます。ただし2通、自分で請求しないと来ません
職場での暴行の記録 刑事編 7
刑事の結果を知らせる紙は、放っておいても届きません。 そして届いた紙には、相手の住所が書かれていません。
必要な紙は2通あって、どちらも自分で請求します。
1通目 —— 結果の通知
警察から「処理が終わりました」と言われたあと、自分で区検察庁に電話して請求しました。
実際に届いた紙
1通目 様式第2号の2(略式命令請求)
◯◯(被疑者名)に対する 暴行 事件(事件番号 ◯◯)は、◯年◯月◯日、◯◯簡易裁判所に起訴(略式命令請求)し、同月◯日、同裁判所において、10万円の罰金に処する略式命令があり、確定したので通知します。
本文はこれだけです。

黒い部分は、こちらで塗りつぶしたものです。
この紙が、のちに民事の証拠になります。訴状の添付書類に入れました。
裁判所に行くことはありませんでした。書類だけで終わっています。
2通目 —— 相手の住所の通知
1通目には、名前と罪名と結果しか書かれていません。 相手の住所が分からなければ、民事を起こせません。
だから、しばらく経ってから検察庁に電話しました。
私民事にしたいので、相手方の住所を通知する書面をください
この理由でないと、教えてもらえません。 被害者に他人の個人情報を渡す正当な理由が、他にないからです。
そして、住所をもらう前に一段階あります。
- 誓約書が郵送されてきます
- 署名して、本人確認書類の写し(私は運転免許証)を同封して返送します
- そのあとで、住所が書かれた通知書が届きます
実際に届いた紙
2通目 被告人住居の通知
◯◯(被告人名)に対する 暴行 事件(事件番号 ◯◯)について、下記のとおり被告人住居を通知します。
記 ◯◯県◯◯市◯◯

「記」の下の1行が、相手の住所です。黒い部分は、こちらで塗りつぶしたものです。
2通の間は、7か月以上空いています
急ぐ必要がなかったので、放っておいただけです。
ただし、この2通が別物だと知らないと詰まります。 「1通もらったから民事に行ける」と思っていると、住所が無いことに後から気づきます。
まとめ
刑事が終わってから、民事に進むまでに要る紙
1通目(結果の通知)= 相手が処罰されたことの証拠。民事の添付書類になります。
2通目(住所の通知)= 訴状の宛先。これが無いと、そもそも訴えられません。
どちらも自分で区検察庁に請求します。警察ではありません。そして2通目には誓約書のやり取りが挟まるので、思い立った日には手に入りません。