名誉毀損と侮辱罪の違い|私はどう切り分けたか

誹謗中傷の記録 告訴状編 2

ネット上では「名誉毀損だ」と気軽に言われがちですが、この2つは要件が違います。

用語

名誉毀損罪 と 侮辱罪

名誉毀損は、具体的な事実を示したかどうかが要件になります。そしてその事実が本当か嘘かを問わずに要件に入ります(真実かどうかは、成立するかどうかとは別の場面で問題になります)。

侮辱罪は、具体的な事実の摘示が要件に入っていません。

どちらも親告罪です。告訴がないと起訴できません。

私はこう切り分けました

(あくまで私の考え方です。)

書き込みの例 私ならどちらで出すか
「○○大学の△△(実名)はキモい」 侮辱罪。評価・決めつけであって、事実ではない
「○○大学の△△(実名)は不倫している」 名誉毀損。具体的な事実が書かれている
「○○大学の△△(実名)は借金が◯◯万円ある」 名誉毀損。同上

私の件は、実名+人格を否定する言葉でした。(具体的な事実は含まれていません。)

これが「具体的な事実」に当たるかどうかは、微妙です。

安牌を取りました

名誉毀損のほうが罪は重い。だから通れば有利です。 しかし外したら、告訴状ごと通らない可能性がある。

だから私は、要件を確実に満たすほうを選びました。安牌を取ったということです。

実際、警察もこう言っていました。

警察官Aこれは名誉毀損とは言えない。うちで扱うなら侮辱罪でいく

これは、人に決めてもらえません

ここばかりは、弁護士に相談しても「こうじゃないですかね」くらいの答えしか返ってきません。 最終的に決めるのは警察と検察だからです。

だから私は、自分の書き込みを見て 「具体的な事実が書かれているか/いないか」を、自分で切り分けました。

(私は弁護士ではありません。これは私が自分の件でどう判断したか、という話です。)