つまずいた点 —— 他のサイトに書いていないところ
職場での暴行の記録 刑事編 8
1. 通知書は、請求しないと来ません
これは侮辱罪のときとまったく同じでした。
警察は「処理が終わりました」と教えてくれます。でも、結果は教えてくれません。
警察官A事件の処理が完全に終わりました
これで終わりです。起訴されたのかどうかも、言ってくれません。
どうなったかを紙でもらうには、自分で検察に請求します。 請求しなければ、相手がどうなったのか、一生分かりません。
民事は、この紙が無くてもできます。ただ、あったほうが確実に有利だと私は思います。
2. いちばん危ないのは、会社からの「悪いようにはしない」
上司A俺があいつに強く言っておいてやる
上司A被害届を出さなければ、悪いようにはしない
私はすでに刑事事件を1件やっていたので、迷いませんでした。 でも、普通はそうではないと思います。こう言われたら、出さない人も多いのではないでしょうか。
私は、会社の人を信用していません。
そして「悪いようにはしない」と言われたところで、そのあとの自分の待遇が保証されるわけではありません。 約束した本人が異動することもあります。
だから私は、出したほうがいいと思っています。(これは私の考えです。)
3. 陳述書は、会社に言われて書いたものを使い回しました
もともとは、会社の賞罰会議で必要だから提出してくれと言われて作ったものです。 正直、仕方なく書きました。
ただ、そのとき時系列や背景まで書いていたので、 3年以上あとの民事で、そのまま参考資料として使えました。
書いたのは、事件当日のことだけではありません。
- 配属時から周囲がどう言っていたか
- 自分と同僚が、以前から被害に遭っていたこと
- 社内で相談し、指導が入り、それでも元通りになったこと
- だから通報した、という理由
ここが効きました
3番が重要です
「いきなり警察を呼んだ」のではなく、「社内で試して、効かなかった」という順番が、文書として残ります。
会社から書かされる書類でも、あとで自分の武器になることがあります。仕方なく書くとしても、時系列と背景は省かないでおくといいと思います。